
20歳になると、国民年金への加入が義務付けられます。これは大学生じゃないかどうかに関わらず、納税が必要になってきます。
現在、約6割強の大学生がアルバイトをしていると言われていますが、反対に約4割弱の大学生はアルバイトをしていません。
アルバイトをしていてる学生ならまだしも、アルバイトをしていない学生からしたら、毎月の保険料の納付はかなりキツイと思います。
また、仕送りで生活している人や、奨学金を借りて生活している人にとって毎月の支払いがさらに増えるてしまったら、生活が回らなくなってしまいます。
では、毎月の保険料の納付はしなければならないので、誰が払うべきなのでしょうか?
自分で支払うのか?親に支払ってもらうのか?何か利用できる制度はあるのか?
今回の記事では、
納税の悩みを抱えている学生
まだ親として子どもに勉強に集中させてあげたいから学生のうちは納付をしてあげるべきかと検討されている親御さん
に向けてファイナンシャルプランナーかつ現役大学生の僕が解説していきますので、ぜひ最後までお読みください!!!
大学生の間、国民年金は支払った方がいいのか?
大学生の間はお金に余裕がないし、学生の間くらい国民年金を払わなくてもいいんじゃ…と考えている方がいたら、注意が必要です。
国民年金は学生かどうかに関係なく払わないと危険
国民年金は、老齢基礎年金といって、65歳以降に毎月いくらかの給付を受け取れる制度があります。
これがおそらくみなさんが想像している“年金”かもしれませんが、国民年金の保険料を納付することでそれ以外の年金を受け取ることができるのです。
それは、障害年金と遺族年金というものです。
障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代も含めて年金を受け取ることができる年金のことです。
遺族年金とは、国民年金(または厚生年金)の被保険者または被保険者であった方が、亡くなった時に、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金のことです。
国民年金を払っていないと万が一の怪我の時に…
ここでは、具体例をもとに国民年金を支払っていなかった場合に障害年金がもらえなかったというケースを紹介します。
22歳会社員のツヨシさんは、就職活動にかなり力を入れ、無事希望していた企業へと就職することができました。
ツヨシさんは入社半年後、仕事の出来を評価され、あるプロジェクトを任されるほどになりました。
新しく始まったプロジェクトも順調に進んでいた、そんなある日(10月)、プライベートで交通事故にあってしまい、下半身が動かないほどの障害を負ってしまいました。
生活も仕事もしばらくはできなくなってしまったため、役所に行き、障害年金の給付を申請することにしました。
しかし、役所では、残念ながらツヨシさんは障害年金を受給する資格がありませんと伝えられました。ツヨシさんは会社員として、厚生年金(国民年金も含まれる年金制度)に加入していたにも関わらず、なぜ、障害年金を受け取ることができなかったのでしょうか?
それは、ツヨシさんは学生時代、国民年金への加入(支払い)をしていなかったがために、障害年金の受給要件を満たしていなかったからなのです。
障害年金の支給要件(保険料納付要件)とは、
「初診日(障害の原因となった病気や怪我について初めて医師などの診療を受けた日)のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」
というものがあります。
ツヨシさんの場合、公的年金の加入期間は20歳から22歳6ヶ月。
そのうち、学生であった20歳から22歳の2年間国民年金の支払いを行なっておらず、入社後、10月まで厚生年金へと加入していました。
よって、加入期間2年6ヶ月のうち、6ヶ月しか公的年金の保険料を支払っていなかったので、支給要件を満たしていなかったため障害年金の受給ができなかったのです。
このようなことがあるので、学生であっても必ず、国民年金への加入をすることを強くオススメします。
保険料の納付が厳しい学生は、制度を利用しよう!
国民年金への加入は必ずしておくべきなのですが、大学に通いながら、月々の保険料を納付することはなかなか難しいと考えている人は、学生納付特例制度を利用しましょう!
学生納付特例制度とは?
20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予されることができるのを「学生納付特例制度」と言います。
ただし、申請者本人(学生)の前年所得が118万以下でなけれなりません。
所得基準の計算式 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
これを申請することによって、学生の間は保険料の納付が猶予され、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負った時に障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
自分で保険料を支払うことが難しい学生や、社会経験として子ども本人に保険料を支払わせるべきだと考えている方は、この「学生納付特例制度」をぜひ利用してください!!!
学生の間の保険料は親に頼んで払ってもらう
これは家族間で話し合いをする必要がありますが、学生の間は親に支払ってもらうという方法もありだと思います。
学生納付特例制度を利用したとしても、後から納付(追納)しなければ、将来の老齢年金額が満額にならないので、多少なりとも本人の負担にはなります。
学生の間までは親御さんからの協力を得られる場合であれば、ぜひ、国民年金の保険料の納付をお願いしてみましょう。
親が社会保険料控除を受けられる
もし、子どもの国民年金保険料を親が払ってくれた場合には、親が社会保険料控除を受けることができます。
国民年金の保険料は月々16,000円強であるので、年間の支払額は19,2000ほどになります。
社会保険料控除額は、親御さんの年収にもよりますが受けることができるので、学生本人だけではなく、親御さんにもメリットがあります!!!
アルバイトをしているから大学生は?
アルバイトをしていて、多少収入もあり、奨学金や仕送りなどを受けずに生活できている学生の人もいると思います。
仮に、保険料を支払っても、生活に負担はあまりかからないからといって、学生のうちから保険料を払っておくべきかなのでしょうか?
僕は、月々の保険料を支払えたとしても「学生納付特例制度」を活用するべきだと思います。
アルバイトといっても、月に10万円も稼げればいいほうだと思います。
せっかく若いうちの貴重な時間を費やしてまでお金を得ているのに、そのお金は自己投資に使うべきではないのかなと思います。
将来、どんな生活を送るかも予想できず、年金受給額も年々減っていくと言われていく世の中で、若いうちから過度に備える必要はないです。
それよりも、月々の納付保険料である約16,000円を自分の興味のある本を買ったり、体験したことのない高級レストランでフルコースの食事をしてみたり、日帰りの旅行に行くといった使い方のほうが、より大きな学び得ることができ、自分の成長につながります。
「学生納付特例制度」を利用しても後から納付すれば、年金額は満額もらうことができるので問題ありません。
まとめ
今回は、国民年金は誰が払うべきなのか?という問題について記事にしていきました。
・国民年金の保険料は学生であっても必ず支払う(加入)すべき
・支払いが厳しい学生は「学生納付特例制度」を利用すべき
・親御さんに支払ってもらうことができれば「社会保険料控除」のメリットもある
ということを説明してきました。
学生の間は、制度を利用したり、親御さんにお願いして、保険料の納付を遅らせるべきだと思います。
本来支払うはずだった月16,000円を自分の学びや体験に投資していくことの方が大切です!!!
ぜひ、国民年金との付き合い方を見直す際に参考にしてみてください!